契約や権利について
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著作権について
著作権に対する弊社の方針
一般的な企業活動において制限は
ありません
作成したロゴマークの著作権を弊社に残しております。しかしながら、著作権を弊社に残していることでお客さまが不利になるようなことは一切ありません。弊社では、一般的な企業活動において作成したロゴを使うことに、何ら制限を設けておりません。一般的な企業活動とは
たとえば、
- ★自社の制服やユニフォーム等への使用(利益を目的とした販売を除く)
- ★広告やTVCM等の広報活動での使用
- ★名刺、封筒、ホームページ、パンフレット、看板等での使用
- ★Facebookやtwitterといったソーシャルメディアでの活用
- ★その他
を指します。
著作権を弊社に残す理由
著作権とは、著作物に対する権利を指します。著作物とは、作者の考え(思想)や気持ち(感情)を表現したものであり、分かりやすいところでは小説や音楽、映画、絵画などです。プログラムや建築物、地図、図形なども著作物に含まれます。ロゴも例外ではありません。
著作権は大きくわけて2種類あり、その1つが「著作者財産権」です。著作物を販売・複製したり、営利目的で公開したりするときは、著作者に許可を取り、使用料を支払わなければいけません。著作者財産権には、著作物の使用が著作者の報酬になることで、安定した文化の発展へとつなげる目的があります。
もう1つは「著作者人格権」であり、著作者の人格を保護する権利です。著作物のタイトルや内容は勝手に変えられず、公表するときの名義も著作者が指定したとおりでなければいけません。また、著作者の人格や名誉を損なうような著作物の使用もできないようになっています。
著作権は「商標権」にも似ていますが、商標権は特許庁への申請が必要です。著作権は著作物が完成した時点で権利が発生します。
また、商標権は10年ごとに登録を更新すれば半永久的に有効ですが、著作権が有効なのは2018年以降、著作者の死後から原則70年です(著作権法第51条)。法人など団体が著作者の場合は、公開から70年となります(同第53条)。著作権を侵害すると、10年以下の懲役か1,000万円以下の罰金です(同第119条)。
著作権の買取りをお願い
するのはどんな場合か
未来のトラブルを未然に防ぐため買取をお願いする場合があります。
弊社では以下の場合に、トラブルを未然に防ぐために著作権の買い取りをお願いしております。
-
★商標登録をされる場合
-
★ロゴマークを使用したグッズ等を制作し販売することで、二次的な利益が発生する場合
- ★色や形をお客さまご自身で変更される場合
著作権の譲渡は、利益を目的とするものではなく、お客さまと弊社との未来のトラブルを回避することを第一義としております。
著作権の譲渡料金は80,000円(+消費税)となります。
商標登録について
商標登録とは?
するメリット、
しないデメリット
商標登録は、お客さまの商材の名称の権利を法的に守るものです。
商標登録をすることで、同じ名前の商材、同じデザインのロゴマークなどを他社(他者)が使用することはできなくなります。商標登録には、商標(名前)だけを登録する場合と、商標と図形(名前とロゴ)を登録する場合の2通りあります。商標と図形をあわせて登録することで、権利がより強固になるとされています。また、商標だけでは通りづらいものも、ロゴとあわせて申請することで通りやすくなる傾向があると言われています(あくまで傾向です)。商標登録をするメリットは、このように自社の商品の名称に対して法的にガードできることです。
しかしながら、商標登録をするメリットよりも、しないデメリットのほうが大きいです。たとえば、商標の調査を行わないことで、知らず知らずのうちに他社の商標権に抵触してしまう場合があります。また、せっかくおつくりしたロゴを盗用者が先に商標登録してしまうと、お客さまは二度とその商標を使用できなくなってしまいます。
商標の調査を
対応しております
商標登録をする前、商標の調査を行うことが必要になります
- ★お客さまの商材の名前とおつくりしたロゴが商標登録可能かどうか
- ★おつくりしたロゴが、他社の商標権に抵触しないかどうか
詳しくはロゴマーク作成オプション料金についてのペイジにご覧ください
弊社のデザインが他のロゴに類似していた場合
弊社は、他社のデザインを盗用することは一切ないとお約束いたします。商標調査の結果、万が一弊社でデザインしたロゴが他社と類似していた場合は、無償にてロゴマークを再デザインさせていただきます。
守秘義務や業務委託の契約を
事前
に結ぶことも可能
守秘義務契約について
弊社では、新しいビジネスや商品のロゴをつくりたい、というニーズのお客さまが多くいらっしゃいます。その際に、それらの特徴や特色を「機密情報」として進められる企業さまも多数いらっしゃいます。そのような場合、ご依頼時に守秘義務契約を結ばせていただくことができます。守秘義務契約までのステップは以下のとおりです。
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業務委託契約について
行政機関さまや財団、社団法人さまの場合、組織によっては事前に依頼業者との契約が必要になる場合があります。そのような場合、ご依頼時に業務委託契約を結ばせていただくことができます。業務委託契約までのステップは以下のとおりです。
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業務委託契約について
また、契約内容によってはご依頼をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。